「Beyond 5G新経営戦略センター 規約」の同意画面

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Beyond 5G新経営戦略センター 規約

 (名称)
第1条 本センターの名称は、Beyond 5G新経営戦略センター(以下「センター」という。)とする。

 (⽬的)
第2条 センターは、第5世代移動通信システムの次のシステムとして2030年頃の実現が見込まれるBeyond 5Gシステムについて、知財・標準化に関する戦略的な取組や活動支援を行い、もってBeyond 5Gシステムの発展に貢献することを目的とする。

 (事業)
第3条 センターは、前条の⽬的を達成するため、次の事業を行う。

  1. Beyond 5Gシステムの知財・標準化に関する取組方針等の検討
  2. Beyond 5Gシステムの知財・標準化に関する調査研究
  3. Beyond 5Gシステムの知財・標準化に関する情報収集及び他組織との情報交換
  4. Beyond 5Gシステムの知財・標準化に関する関係機関との連絡調整
  5. Beyond 5Gシステムの知財・標準化に関する普及啓発
  6. その他センターの目的を達成するために必要な事業

 (会員)
第4条 センターは、第2条の⽬的及び前条の事業に賛同する企業、団体、有識者、関係府省庁等を会員とする。
2 会員の種別は、次のとおりとする。

  1. 法⼈会員  センターの⽬的及び事業に賛同する企業⼜は団体(特別会員を除く。) 
  2. 有識者会員  センターの⽬的及び事業に賛同する学識経験者等の個⼈ 
  3. 特別会員  関係府省庁、地方公共団体⼜はセンター⻑がその活動に特別に寄与すると認めた団体 

3 会員になろうとする者は、入会申込みを行い、センター長の承認を得て会員になることができる。
4 会員は、センター長に届出をすることによって退会することができる。
5 センター長は、会員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該会員を退会させることができる。

  1. 当該会員がこの規約その他センター長が定める規則等を遵守しないとき。
  2. 当該会員がセンター又は他の会員の名誉を毀損する行為をしたと認められるとき。
  3. 当該会員が法令に違反し、又は公序良俗に反する行為をしたと認められるとき。
  4. 当該会員が反社会的勢力や団体又はその関係者であると認められるとき。
  5. その他当該会員を退会させるべき特別の理由があると認められるとき。

 (役員)
第5条 センターに、次の役員を置く。

  1. センター長 2名以内
  2. 副センター長 若干名

2 センター長は、運営委員会において選任する。
3 副センター長は、センター長が指名する。
4 センター長は、センターを代表し、会務を総括する。
5 副センター長は、センター長を補佐し、センター長が欠けたとき、又はセンター長に事故があるときは、その職務を代⾏する。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 (運営委員会)
第6条 センターに、執⾏機関として運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センター長、副センター長及び運営委員により構成する。
3 運営委員は15名以内とし、会員の中からセンター長が指名する。
4 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 運営委員会は、センター長が招集する。
6 運営委員会は、必要に応じて、書⾯、電⼦メール又はオンライン会合により開催することができる。
7 運営委員会は、運営委員(センター長及び副センター長を含む。以下この条及び次条において同じ。)の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
8 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、センター長の決するところによる。
9 運営委員会は、次の事項を審議し、決定する。

  1. センターの事業に関する事項
  2. 本規約の改正に関する事項
  3. その他センターの運営に関する重要な事項

10 センター⻑は、必要があると認めるときは、運営委員会に運営委員以外の者の出席を求め、説明⼜は意⾒を聴くことができる。

 (作業部会)
第7条 センター長は、必要があるときは、作業部会を設置することができる。
2 作業部会の部会長は、運営委員の中からセンター長が指名する。
3 作業部会の構成員及び検討事項は、センター長が定める。
4 作業部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。

 (全体会合)
第8条 センター長が必要と認めたときに、全ての会員をもって構成される全体会合を開催する。
2 全体会合は、第3条の事業について、運営委員会より報告を受ける。
3 全体会合は、センター長が招集する。
4 全体会合は、必要に応じて、書⾯、電⼦メール又はオンライン会合により開催することができる。

 (事務局)
第9条 センターの庶務は、総務省国際戦略局が行う。

 (その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、センター長が別に定めるところによる。

  附 則
この規約は、令和2年12⽉18⽇より施⾏する。
この規約は、令和5年2月8日より施行する。
この規約は、令和5年12月4日より施行する。 

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